1954-12-07 第20回国会 参議院 内閣委員会 第3号
それから五十号のものは八万三千円、それから七十号のものが十八万三千七百円、これが現職者のベース改訂に伴つて恩給の改訂措置がとられないために受けております最近の退職者の不利益であります。この恩給額の改訂の問題はかように見て参りますというと、古くやめた人にも新らしくやめた人にも共通の問題でありまして、十分これは考えてやらなければならんことだと思います。
それから五十号のものは八万三千円、それから七十号のものが十八万三千七百円、これが現職者のベース改訂に伴つて恩給の改訂措置がとられないために受けております最近の退職者の不利益であります。この恩給額の改訂の問題はかように見て参りますというと、古くやめた人にも新らしくやめた人にも共通の問題でありまして、十分これは考えてやらなければならんことだと思います。
それから人間の平均寿命、これはわが国だけが最近延長になつて、ほかの国は前々から延長されていたのかもしれませんが、これに伴つて恩給の受給年齢、若年停止等の年限が世界的にどう動いておるか、これはごく大略でもいいのですが、今わかつておれば承りたいと思います。
政府といたしましては事情の許す限り、在職公務員の俸給の増額に伴つて恩給も増額することといたしたいと思つておるのでありまするが、今回増額されなかつたのは、原則として増額しないこととしたためではございません。御質問のごとく、いわば一時前措置とでも言うべきものであります。
従いまして今請願にありました、ごとくに俸給のベースが引上げられまして、それに伴つて恩給が増額された際に、その俸給給与ベースの引上げの金額によつて恩給の年額に不公平を生ずるようなことはない、ご5いうふうに考えております。
〔書記朗読〕 恩給法臨時特例改正に関する請願(第四七号)本請願の要旨は、さきに恩給法臨時特例を改正し、恩給の増額が実施されたが、インフレの高進は、なお止まるところなく、受給者の生活は、困窮の一途をたどりつつある現状にかんがみ、公務員の給與改正に伴つて恩給を増額する法的措置を講ぜられたいというのである。
そこで、これらの人々は、やはり同様に六千三百七円ベースに合うように恩給額の増加を要求して、その不均衡を正すということと同時に、将来給與ベースが変更せられることに、それに伴つて恩給計算のベースも又変更せられるようにという意味の請願を出したのであります。この議題となつておりまする請願はさような趣旨であります。
なお将来、俸給のベースが改訂せられ、増額されました場合におきましては、それに伴つてなおまた恩給も増額するように考慮してもらいたいという今の請願でございますが、これもこの前の請願がありましたときにお答えいたしました通りでありまして、政府といたしましては、俸給ベースがかわつて来ますれば、それに伴つて恩給の増額のこともとくと考慮いたしたいと考えておるところでございますが、何と申しましても恩給の金額は、総額
○三好始君 将来給與ベースが若し六千三百七円ベースから更に引上げられるものとすれば、それに伴つて恩給の額も引上げられるようになると思うのでありますが、それについて、若し法律を作る時、給與ベースの改訂に伴つと、自動的に恩給額も改訂されるようにしておくことが考えられるわけでありますが、これに対するお考えを伺いたいと思います。
将来給與ベースが改訂された場合におきまして、それに伴つて恩給の金額を増額するかどうかという問題のことにつきましては、恩給制度の趣旨から考えまして、退職した公務員に相当な生活をさせるという見地から、給與ベースが改訂になつて来れば、それに応じて恩給の金額も改訂をし、なおその前後におきまして恩給受給者に不均衡のないように取扱いをいたしたいと考えております。
また将来におきましては、給與令の改訂に伴つて、恩給もまたこれに比例するように改訂してもらいたい、こういうのでありまして、この二つの要求はまことに当然の要求であると考えます。何とぞすみやかにこの請願を採択せられまして、適切な措置を講ずるように御配慮を願いたいと思います。
○江花委員 本請願の要旨は、さきに恩給法臨時特例を改正し、恩給の増額が実施されましたが、インフレの高進はなおとどまるところなく、受給者の生活は困窮の一途をたどりつつある現状にかんがみまして、公務員の給與改正に伴つて、恩給を増額する法的措置を講ずるとともに、改正恩給法臨時特例においては、昭和二十一年七月一日を限界とする退職者に著しい差異があるから、この不合理を是正されたいというのであります。
さきに恩給法臨時特例を改正し、恩給の増額が実施されたが、インフレの高進はなおとどまるところなく受給者の生活は困窮の一途をたどりつつある現状にかんがみ、公務員の給與改正に伴つて恩給を増額する法的措置を講ずるとともに、改正恩給法臨時特例においては、昭和二十一年七月一日を限界とする退職者の恩給額に著しい差異があるから、この不合理を是正されたいというのであります。何とぞ御採択あらんことをお願いいたします。
それから次は第三点でありますが、これは経済監視官補という役人の種類が新らたにできましたので、それに伴つて恩給法上の取扱いを規定しようというわけでございます。即ち経済監視官補を警察監獄職員として指定しようというわけでございます。